家づくりへの想い

早川喜久男 の記事一覧

担当業務住宅不動産営業部 部長

弊社は創業151年目を迎えた川越市内にある建設会社でございます。公共工事などの大型物件を建設する傍ら、個人のお客様に向けた注文住宅や、リフォーム工事、それに市内の不動産取引を行う不動産情報チームもございます。住まいに関するご相談はワンストップでご対応します。キッズルームも授乳室も併設しておりますので小さなお子様のいるご家族様も安心してお越しいただけます。どうぞお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同お待ちしております。

家のメンテナンス

皆さんこんにちは。

はっきりしない天気が続いていましたが、今日はすっきりとしたいい天気でした。

コロナの影響で町が静まり返っていましたが、来週からは新しい生活スタイルを導入しながら、新生活がスタートしそうで少し楽しみでもあります。

今日は、住宅のメンテナンスについてお話します。

人は健康を維持するために年1回多くの方が健康診断を行っていると思いますが、家も長くきれいに安全に住むためにはメンテナンスは必要です。

具体的には、5年ごとには点検し、10年ごとにはメンテナンスや修繕が必要になってくると考えておくことが重要です。

実はこのメンテナンスをやっておくのとやらなかったことではリフォーム費用に大差が出る場合があります。特に外部(屋根、外壁)の劣化については要注意です。

屋根の調査、外壁の調査も川木建設では行っております。不安を感じている方はぜひお電話ください。

今日の知っ得情報でした。

譲渡所得 100万円控除

皆さんこんにちは。コロナの影響でちょっと暗い日々が続く今日この頃ですが、いかがお過ごしでしょうか。

あとちょっとです。どうか一人一人できることをしっかり行い、みんなでこの難局を乗り超えていきましょう。

 

今日は、2020年の税制改正大綱で閣議決定された内容の1つをご紹介します。

長期空き地の売却をした時に売却時の税負担が軽減されることになりました。

売却額が500万円以下の土地(建物も含む)が対象です。

5年を超えて所有していた土地を売ると売却額から取得時の価格や空き家の解体費を除いた「譲渡所得」に対して所得税と住民税が合計で20%かかります。

この譲渡所得から最大100万円を控除するというものなのです。

2022年までの時限措置。この土地が条件に当てはまるかどうかの認定は自治体が行うそうです。

相続対策の新常識

配偶者居住権が4月から施行されました。

この法律は相続で自宅かその他の財産かの二択を迫られる配偶者を救済すべく生まれた新制度ですが、

この制度を使うことで相続税を大きく減らせる可能性があります。

一般にこの制度は例えば子が相続をして、配偶者であった母親(父親)を住まわせないという事が起こらないようにするための配偶者に対しての

救済です。配偶者は、居住権を得ればその家に住み続けられる権利を有するのです。

一般的には家を相続した子が親を住まわせれば生活に不安は無いですが、すべての家族が円満とはいかないので、配偶者の権利を保護したのが

今回の法改正です。

このように聞くと、仲の良くない家族だけに使えるものかと思いがちですが、実は円満な親子が同制度を使ってはいけないというものでもありません。

配偶者居住権を設定しておくことで相続税を大いに節税できる可能性もあるのです。

正しく知って、賢く生きましょう!

新年度スタート 入社おめでとうございます。

みなさんこんにちは。そして8名の新入社員の皆様、誠におめでとうございます。

思い起こせば私も24年前にはみなさんと同じ新入社員でした。

つい先日たまたまですが、その当時の写真を見つけました。

とても初々しく若かったですね。先代の社長も写真に写っていました。

ただ振返ってみればあっという間でだったな。という感じです。

今は毎日不安なことが多いと思いますが、それは時間が解決してくれるでしょう。

ちょっと肩の力を抜いて、大きく深呼吸。

早く本配属される日を心よりお待ちしています!

 

 

 

納得して土地を購入するために。

こんにちは。暑さ寒さも彼岸までという言葉がありますが、今日は本当に

いい天気ですね。コロナ問題でいろいろなものが自粛されていますが、もうひと踏ん張りでしょうか。きちんとした対策をこうじて乗り切りましょう。

今日は土地を購入する際の確定測量についてお話します。

新しく造成された宅地には境界杭はきちんと設置されていますが、昔からの住宅地では境界杭が無い場合があります。

無いままで購入した場合現在の隣接する所有者と関係が良かったとしても、将来相続が発生し、その相続人ともめたりするケースがあります。(本当はここが境界だったはずだ。など)

こういったことからも、引渡し前に売主側で確定してもらったものを購入し(確定測量図の交付)、もし確定できなかったら購入しないというスタンスを持っていたほうが良いと思います。

因みに測量費用は売主様負担であることが一般的です。

 

固定金利型と変動金利型どっちを選びますか。

住宅ローンには固定金利型と変動金利型があり、最近は変動金利型を選択される方が多いようです。

変動金利型は現在最低金利と言われるだけあり、とてもお得と考えられています。

しかし、金利の見直しは6ヶ月に1回行われており、返済額は5年ごとに再計算されています。

その為金利が上がっても返済額がすぐにアップするわけではなく金利が上がると返済額に占める利息の割合が増え、元金に充当する分が減ることになります。

結果、5年経って返済額の再計算のタイミングでローン残高が思った以上に減っていないことに気付くという事になるのです。

その反面固定金利型は約束される期間内は返済額が一定となるので、大きな安心感が得られのです。

今は、10年、20年固定などの低金利商品もあります。

良く検討してから契約をすることをお勧めします。

コロナに負けるな!

みなさんこんばんは。

最近の話題はやはりコロナウイルスでしょうか。

国も大きな判断をし、小中高が休校という事になりました。

時に大きな正しい判断をするときには、マイナスなことも多く発生すると

言われますが、この1~2週間が勝負である以上みんなで協力して乗り切りたいものです。

ご自愛ください。

親からの援助にも税金がかかります。

こんにちは。今日は春一番が吹いたようですかね。

日に日にあたたかさを感じます。

今日は贈与税の非課税枠の期限についてお話します。

贈与税の非課税枠を知っていますか。

2020年3月31日までに住宅契約を締結した場合、省エネ性または耐震性の高い住宅であれば

贈与税の非課税枠がなんと3000万円です。4月1日以降は1500万円になりますから、ご条件が

合う方にとっては朗報だと思います。ちなみに2021年4月1日以降は1200万円に減額となります。

最新情報は国税庁のホームページで確認してみてください。

住宅ローン 団体信用生命保険

昨日、今日は朝の気温が最近の中では一番寒かったように思われますね。

皆さん健康管理にご留意ください。

という事で、今日は以前にもご紹介した「住宅ローンの借入時に入る団体信用生命保険」についてふれたいと思います。

以前はローンを借りている方が亡くなった場合、保険が支払われ住宅ローンの残金が相殺されるというものでしたが、最近は死亡以外でも保険金が支払われる特定疾病保障付き団信という商品が非常に多くなりました。

ここでのポイントはやはり、保険料にあたる上乗せ金利はいくらか、その際、保険金が下りる条件がどういったものなのかの2つです。

がんと診断確定時に保険金が下りる銀行もあれば、診断結果後就業不能1年後にならないと保険金が下りない銀行もあるようです。ここは慎重に見比べてみる必要があります。

最近は医療技術も進歩する反面、2人に1人はがんになる時代ともいわれています。

生きるリスクに備える保障としても注目したほうがいいと思います。

 

ほほえましい光景でした。

つい先日、U様邸の地鎮祭に出席させていただきました。

当日は前日と打って変わり穏やかな天気となりました。

地鎮祭が始まるといつものように、司会者から

修祓の儀(しゅばつのぎ)

皆さん、ご低頭ください。

と、声がかかりお施主様をはじめ我々も目を閉じて、頭を下げました。

その時でした。お施主様のお子様がお母さんに抱きかかえられながら一言、

「ねー、おきてくださーい」

厳かな雰囲気の中の心温まる瞬間でした。

U様おめでとうございました。

お引き渡しまでしっかり頑張ってまいります。