家づくりへの想い

早川喜久男 の記事一覧

担当業務住宅不動産営業部 部長

弊社は創業151年目を迎えた川越市内にある建設会社でございます。公共工事などの大型物件を建設する傍ら、個人のお客様に向けた注文住宅や、リフォーム工事、それに市内の不動産取引を行う不動産情報チームもございます。住まいに関するご相談はワンストップでご対応します。キッズルームも授乳室も併設しておりますので小さなお子様のいるご家族様も安心してお越しいただけます。どうぞお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同お待ちしております。

メモを取る大切さ

先日、元プロ野球選手だった野村克也さんの記事を読みました。

そこには、データをとる事の大切さが記されていました。

野村克也さんも監督に復帰してから流行語にもなった「ID」野球を実践していましたが、

その時の選手であった、古田選手、稲葉選手、宮本選手たちは野村監督の言葉を一言一句聞き逃すまいと

熱心にメモを取っていたそうです。そういう小さな努力をしていたからこそ、のちに古田選手はヤクルト時代に

選手兼任監督を務めたり、稲葉選手は侍ジャパンの監督になったり、宮本選手は、ヤクルトのヘッドコーチと

なっているそうです。

仕事は違えども、我々も毎日の発見を大切にし、メモを取り、それを蓄積していくことが仕事の幅や質を高め、ひ

いては時短にもつなげていけるのではないかと感じました。

今年も発表されました【公示地価】

今日は公示地価についてお話します。今年も3月20日に公示地価の発表がありました。

公示地価とは国交省の土地鑑定委員会という機関が全国の2万6000地点で、標準地1地点ごとに2人の不動産鑑定士が、

条件が近い土地の取引事例を参考にしたり、土地から将来的に得られる収益を推計したりして、毎年1月1日時点で通常

成立すると考えられる価格を評価しています。土地鑑定委員会はそれが正しいかどうかを判定し、公示地価として公表

しているのです。簡単に言えば、売買取引の1つの目安という事ですかね。

 

公示地価、基準地価、路線価の違い

公示地価(基準日1月1日、公表日3月、特徴は土地取引の目安、価格の目安、実施主体は国交省)

基準地価(基準日7月1日、公表日9月、特徴は公示地価を補完、実施主体は都道府県)

路線価 (基準日1月1日、公表日7月1日、特徴は相続税や贈与税の算定基準、公示地価の8割が目安、実施主体は国税庁)

 

色々ありますが、ぜひご参考に!

春がやってきたかな!

皆さんこんにちは。

最近ようやく春の陽気を感じるようになりましたね。

昨日3月8日は県立高校の受験発表もありました。

春は別れや出会いの季節です。夢と希望をもって大きく羽ばたいてほしいです。

私自身の話で、もう30年も前のことですが、右も左もわからずみんなの顔色を伺いながら

高校の入学式に出席したことを思い出しました。

振返ればあっという間です。

また今年の春を大いに楽しみたいと思います。

 

2022年問題

今日は、先日読んだ記事についてお話します。

生産緑地の2022年問題という内容です。

生産緑地とは、この川越周辺にも結構ありますが、簡単に言いますと、市街化区域内の農地を市街化調整区域並みの農地評価として
所有者が維持し続けることができるための市町村が定める都市計画法の1つです。
生産緑地地区の都市計画の指定は平成4年以降になされているので、2022年から順次30年が経過していきます。
この30年間は所有者は土地を売ることも、農地以外のことに利用することもできませんでしたが、期間が過ぎると
2022年以降、農地が宅地として大量に売り出されることも予想される為、宅地の供給過剰が発生するのではないかということなのです。

これが2022年問題です。

人口は減る。空き土地は増える。日本のバランスが崩れるのがちょっと心配です。

家の「断熱」って大事です。

家の断熱性能についてお話します。

冷暖房コストのお話をしますと

暖房費を比べた場合、無断熱住宅と、断熱化住宅ではコストは倍違います。

これを30年間で考えるとランニングコストはばかになりませんよね。

 

夏に部屋が暑くなったり、冬に部屋が寒くなったりするのは、壁や屋根、窓から熱が出入りしているからだそうです。なかでも、窓は夏には屋外から入ってくる熱の74%、冬には室内から逃げる熱の52%と、住まいの中で熱の出入りが最も多い場所なのです。

だからこそ窓の性能を上げることは重要なのです。

築20年前後のガラスがペアになっていない家にお住まいのお客様がいましたら、効果を間違いなく実感できます。詳しくはお店までお問い合わせください。

 

配偶者所有権って聞いたことありますか

寒い日が続いていますが、皆さん体調はいかがですか。

これだけ寒暖差があると体に応えますよね。先日見たTVで、下肢静脈瘤のことを見ました。他人ごとではないと感じた今日この頃です。

今日は先日読んだ記事のことを書きます。

相続法が約40年ぶりに大幅に改正されました。

その背景には、超高齢化や、核家族化など、家族の在り方の変貌があるからだそうです。改正の中でも「配偶者居住権の保護」は不動産取引実務にも大きくかかわる内容です。

配偶者短期居住権と配偶者居住権

配偶者短期居住権

これは例えば、被相続人であった夫が、相続人であった奥様以外の第三者などに遺言を残していて、奥様が家を出ていかなければならないような事態が起きた時、建物の新たな所有者から居住権消滅請求を受けてから6ヶ月は住み続けられる権利が保証されるというものです。

配偶者居住権

これは、遺産分割の選択肢の1つとして新設されました。居住建物と土地の価値が非常に高かった場合には、家を相続してしまうと現金での相続がわずかになってしまい、配偶者が老後の生活費に困ってしまう事が考えられます。

そこで母親が「配偶者居住権」を取得することによって、居住権と預貯金を相続し、安心して生活することができるのです。

 

ちょっと常識では考えられないようなことですが、そのために「法」はあります。良く学んで備えたいものですね。

 

 

 

 

消費税増税に伴う給付金等の拡充!

今回消費税が増税されそうですが、家づくりにおいて国はいろいろな対策を講じようとしています。

①住宅ローン減税の拡充

②住まい給付金の拡充

③住宅取得資金に係る贈与税の非課税枠の拡充

です。

住宅ローン減税の拡充では、10年間だった控除期間を13年間に3年間延長。建物購入価格の消費税2%分の範囲で減税する。

住まい給付金の拡充では、対象となる所得階層を拡充するとともに、これまで最大30万円だった給付額を最大50万円に引き上げる。

住宅取得資金に係る贈与税の非課税枠の拡充では、非課税枠を現行の1200万円から、最大3000万円に拡充する。適用期限は、2021年12月31日までである。

 

上記のように経済が停滞しないように政府はいろいろな対策を講じています。詳しい説明はお店にぜひご来店してお確かめください。

最近スーパーに買い物に行くと、商品1つ1つの値上がりを感じます。

これでさらに消費税が増税されたら・・・

イートインなら、持ち帰ったらと、いろいろ増税に対しては対策がありますが、このご時世、値上がりは避けて通れないものなのでしょうか?

1000年後の日本の人口

みなさんこんにちは。

寒い日が続きますが、風邪などひいておりませんか。インフルエンザが流行しているようです。ご自愛ください。

という事で、今日は題にも書きましたが、先日読んだ新聞の中で1000年後の日本の人口について書かれた記事がありました。

このままの出生率でいった場合なんと、2000人になってしまい、そのうち日本は消滅してしまうというような内容でした。

出入国管理法改正により外国人の受け入れが始まります。いま日本では労働者不足もとても重要な問題となっております。

60歳定年が、65歳になり、70歳まで働く、そして一生涯現役という時代になってきました。

超高齢化時代を迎えた日本のこれからの推移を、世界の各国が興味をもって見ています。

じたばたしても何も始まりませんので、5年後、10年後のビジョンをしっかり掲げて歩んでいきたいと思います。以上

 

 

今年の干支

たいへん遅れましたが、新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。

今年の干支は「亥」猪の年になります。猪突猛進という言葉も良く聞きますが、

「猪見て矢を引く」という言葉もあるそうです。意味は、事が起きてから行動を起こすのでは遅いという

意味だそうです。何事も準備が大事ですね。

「備えあれば憂いなし」今年は事前準備をしっかりして1年を乗り切りたいと思います。

 

住宅ローン減税 3年延長

先週の新聞に、消費税が10%になる事に伴い、住宅ローン減税を受けられる期間が現行の10年間から13年間に延長されるという記事が出ていました。

11年目から13年目の3年間は最大で建物価格の2%に相当する額を所得税などから差し引けるようになると言います。

10年目までは現在の仕組みと同様に毎年末のローン残高の1%を所得税や住民税から控除できます。一般住宅では年40万円、耐震性や省エネルギー性などの

一定の条件を満たした「長期優良住宅」は年50万円が上限です。

11年目から13年目は毎年、建物価格の2%を3等分した額とローン残高の1%の学を比べ、金額の少ないほうを控除できます。

以上のように、消費税が増税されたとしても国は何らかの形で、消費が落ち込まないように考えています。

 

最近、今より増税後ですかね?と聞かれることがありますが、私は今購入することで今の生活の質が向上するなら、また家族が喜ぶなら早いほうがいいのではないですか、と

アドバイスさせていただいております。