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早川喜久男

住宅不動産営業部 部長

譲渡所得 100万円控除

皆さんこんにちは。コロナの影響でちょっと暗い日々が続く今日この頃ですが、いかがお過ごしでしょうか。

あとちょっとです。どうか一人一人できることをしっかり行い、みんなでこの難局を乗り超えていきましょう。

 

今日は、2020年の税制改正大綱で閣議決定された内容の1つをご紹介します。

長期空き地の売却をした時に売却時の税負担が軽減されることになりました。

売却額が500万円以下の土地(建物も含む)が対象です。

5年を超えて所有していた土地を売ると売却額から取得時の価格や空き家の解体費を除いた「譲渡所得」に対して所得税と住民税が合計で20%かかります。

この譲渡所得から最大100万円を控除するというものなのです。

2022年までの時限措置。この土地が条件に当てはまるかどうかの認定は自治体が行うそうです。

この記事を書いたスタッフ

早川喜久男住宅不動産営業部 部長

弊社は創業151年目を迎えた川越市内にある建設会社でございます。公共工事などの大型物件を建設する傍ら、個人のお客様に向けた注文住宅や、リフォーム工事、それに市内の不動産取引を行う不動産情報チームもございます。住まいに関するご相談はワンストップでご対応します。キッズルームも授乳室も併設しておりますので小さなお子様のいるご家族様も安心してお越しいただけます。どうぞお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同お待ちしております。