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早川喜久男

住宅不動産営業部 部長

相続対策の新常識

配偶者居住権が4月から施行されました。

この法律は相続で自宅かその他の財産かの二択を迫られる配偶者を救済すべく生まれた新制度ですが、

この制度を使うことで相続税を大きく減らせる可能性があります。

一般にこの制度は例えば子が相続をして、配偶者であった母親(父親)を住まわせないという事が起こらないようにするための配偶者に対しての

救済です。配偶者は、居住権を得ればその家に住み続けられる権利を有するのです。

一般的には家を相続した子が親を住まわせれば生活に不安は無いですが、すべての家族が円満とはいかないので、配偶者の権利を保護したのが

今回の法改正です。

このように聞くと、仲の良くない家族だけに使えるものかと思いがちですが、実は円満な親子が同制度を使ってはいけないというものでもありません。

配偶者居住権を設定しておくことで相続税を大いに節税できる可能性もあるのです。

正しく知って、賢く生きましょう!

この記事を書いたスタッフ

早川喜久男住宅不動産営業部 部長

弊社は創業151年目を迎えた川越市内にある建設会社でございます。公共工事などの大型物件を建設する傍ら、個人のお客様に向けた注文住宅や、リフォーム工事、それに市内の不動産取引を行う不動産情報チームもございます。住まいに関するご相談はワンストップでご対応します。キッズルームも授乳室も併設しておりますので小さなお子様のいるご家族様も安心してお越しいただけます。どうぞお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同お待ちしております。