スタッフブログ

早川喜久男

住宅不動産営業部 部長

配偶者所有権って聞いたことありますか

寒い日が続いていますが、皆さん体調はいかがですか。

これだけ寒暖差があると体に応えますよね。先日見たTVで、下肢静脈瘤のことを見ました。他人ごとではないと感じた今日この頃です。

今日は先日読んだ記事のことを書きます。

相続法が約40年ぶりに大幅に改正されました。

その背景には、超高齢化や、核家族化など、家族の在り方の変貌があるからだそうです。改正の中でも「配偶者居住権の保護」は不動産取引実務にも大きくかかわる内容です。

配偶者短期居住権と配偶者居住権

配偶者短期居住権

これは例えば、被相続人であった夫が、相続人であった奥様以外の第三者などに遺言を残していて、奥様が家を出ていかなければならないような事態が起きた時、建物の新たな所有者から居住権消滅請求を受けてから6ヶ月は住み続けられる権利が保証されるというものです。

配偶者居住権

これは、遺産分割の選択肢の1つとして新設されました。居住建物と土地の価値が非常に高かった場合には、家を相続してしまうと現金での相続がわずかになってしまい、配偶者が老後の生活費に困ってしまう事が考えられます。

そこで母親が「配偶者居住権」を取得することによって、居住権と預貯金を相続し、安心して生活することができるのです。

 

ちょっと常識では考えられないようなことですが、そのために「法」はあります。良く学んで備えたいものですね。

 

 

 

 

この記事を書いたスタッフ

早川喜久男住宅不動産営業部 部長

弊社は創業151年目を迎えた川越市内にある建設会社でございます。公共工事などの大型物件を建設する傍ら、個人のお客様に向けた注文住宅や、リフォーム工事、それに市内の不動産取引を行う不動産情報チームもございます。住まいに関するご相談はワンストップでご対応します。キッズルームも授乳室も併設しておりますので小さなお子様のいるご家族様も安心してお越しいただけます。どうぞお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同お待ちしております。